アロハ! 田中徹也です。日本もハワイもコロナの影響で大変です。いよいよ日本でも緊急事態宣言がでました。1日も早く日本の人がハワイで楽しみ、ハワイの方が日本に来て楽しむ。そんな当たり前が戻ることを祈ります。
今回は「事故物件の売買」についてお話しします。
まず最初に「事故物件」って何? かというということですが、Wikipediaから抜粋しますと「広義には不動産取引や賃貸借契約の対象となる土地・建物や、アパート・マンションなどのうち、その物件の本体部分もしくは共用部分のいずれかにおいて、何らかの原因で前居住者が死亡した経歴のあるものをいう。ただし、死亡原因によって事故物件と呼ばないものもあるなど、判断基準は明確に定まってはいない」となっています。
これだけ見ると「居住者が亡くなった物件」となりますが、これが何に問題があるかというと「売主の告知義務」になるのです。例えば、自分の持っていて家を貸していて、その借主がそこで自殺した場合、売るときはそのことは「告知義務」になります。
なぜなら、買主がそれを知っていれば買わなかったかもしれないからです。ですので、事故物件は売るのが普通の物件より売りにくいのです。
また、この告知義務には事故物件も含まれますが、隣の家に反社会的勢力が住んでいることが明確な場合や、近隣にそんな事務所があることなども知っていれば告知しないといけません。
ここで難しいのは「死んだといっても自然死や老衰で翌朝家族が見つけたのも言うの?」ってなりますが、それは事故ではないようです。
しかし、自然死でしたが発見が遅くて….なんて場合は事件の扱いになる可能性もあります。「可能性もあります」という中途半端な言い方をするのは、私も弁護士に確認しましたが「告知義務になるかならないか?」の判断基準が『聞いて買主が「嫌悪」を感じるかどうか』というのです。よって、明確な基準がないので難しいですね。もちろん、自殺や他殺など事件性があるものは絶対告知です。
また、変わったところでは「井戸」も告知義務があります。井戸のあった物件、ある物件も井戸があることを告知します。
日本の慣例として、井戸がある場合はそれを埋めるとなれば、神社の神主様に来ていただきお祓いなどをします。 このような告知義務のある物件をお持ちの場合は、売り出す前に知っていることを不動産屋さんに話しておきましょう。 次回は「こんな物件はすぐに売ろう!」についてお話しします。
田中徹也
株式会社ユービーエル 代表取締役
20年以上地元神戸で不動産仲介業務をおこなう。 全国を対象とした不動産売却のコンサルティングも行う。 ハワイ好きで、毎年ホノルルマラソンにも参加。
【メール】 [email protected]
【WEB】 https://www.e-ubl.co.jp/hj/
(日刊サン 2020.4.14)