アロハ! 田中徹也です。近況ですが、これまでは神戸だけでしたが東京にも事務所を構えました!もし東京近辺に来られる際にご相談ございましたらお気軽にお声がけくださいね! それでは今回も日本の不動産売却についてのノウハウをお話しします。
不動産業者に日本の不動産の売却を依頼して、少し経つ。当初は「いい人」と信用していたのに、いざ売りに出したら動きが悪い、報告もない。すぐに値下げしろ、値下げしろしか言わない。不信感が出てきたので業者を変えたい。そんなご相談をよく聞きます。
欧米では不動産エージェントの社会的地位は高いと聞きます。しかし日本ではまだまだです、それはやはり質が追い付いていないのでしょう。ですので、いい不動産屋さんが見つかればいいですが、そうでない不動産業者にあたることもあります。
そんなとき、どうやって不動産業者を変えればいいのでしょう。
1.媒介契約の期間は最大3か月
売却を依頼する契約である媒介契約ですが、有効期間は最大3か月です。よって、3カ月で契約を更新しないということは当然できます。更新するかどうかは、依頼者である売主の意思だけでできます。
2.不動産業者を変えることを匂わす
上記1の場合でも例えば更新の1か月くらいまえに「なかなか売れないので、今度の更新までに売れなかったら媒介契約を更新しません」と先に伝えておきましょう突然切るのも心苦しという方が多いので、そういうアドバイスをしています。
また、こう言っておけば同時に次の不動産屋さんを探す作業もできます。新たな不動産業者には「更新前に売れなかったらお願いしたいので」と頼めばいいでしょう。
3.信頼関係が破綻している
更新時期を待たずに、信頼関係が破綻している場合は、すぐに媒介契約をやめることも可能です。なぜなら、媒介契約には以下の文言が入っています。
「次のいずれかに該当する場合においては、甲は、一般媒介契約を解除することができます。乙が一般媒介契約に係る業務について信義を旨とし誠実に遂行する義務に違反したとき。」
要は、不誠実は対応したら契約を解除できる! 依頼者守られています。やるべき約束を果たさない不動産業者であれば、バチっと切っておきましょう。
さて、日本の不動産をお持ちで「人に貸している不動産を売りたい」って話がよくあります。ちょっと特殊な案件なので、次回は「人に貸している不動産を売る方法」についてお話しします。
田中徹也
株式会社ユービーエル 代表取締役
20年以上地元神戸で不動産仲介業務をおこなう。 全国を対象とした不動産売却のコンサルティングも行う。 ハワイ好きで、毎年ホノルルマラソンにも参加。
【メール】 [email protected]
【WEB】 https://www.e-ubl.co.jp/hj/
(日刊サン 2020.3.3)