マウイ島では、全ての日用品の価格凍結が実施されているとホノルル・スター・アドバタイザーが伝えている。
州消費者保護局(OCP)によると、この価格凍結はマウイ島の大規模火災を受けて9日(水)に発令された第2、第3の緊急宣言によるもので、8月31日(木)まで有効だという。なお、この措置が実施されているのはマウイ島のみ。
「人々の健康や安全、福祉に必要なあらゆる商品やサービス」と州法で広く定義されている日用品は、指定された緊急地域内では緊急事態以前の価格水準で販売されなければならない。これには、食料、水、氷、ガソリン、調理用燃料、電池、発電機、医療品、建設資材など、緊急事態に対処するための消費者必需品が含まれる。
OCP事務局長のマナ・モリアーティ氏はニュースリリースで、「OCPは苦情を調査し、違反者を法の及ぶ限り起訴する。消費者は、この緊急期間中に商品を値上げして販売している企業について、当局に報告することが重要だ」と述べた。
OCPによると、緊急事態前の価格を上回る価格で商品を販売することは州法違反となり、摘発された業者は、消費者に弁済するために返還を命じられる可能性があるほか、1回の違反につき500ドルから1万ドルの罰金が必須となり、罰則も課される。なお、店側が意図的でない違反であることを証明し、価格上限を知った時点で速やかに価格を戻すか、返還を申し出れば、罰金や罰則を免れる可能性があるという。
マウイ島の消費者は、価格凍結の実施期間中、価格高騰の可能性がある場合、あるいは9日(水)以降に商品やサービスの価格が上昇した場合は、その旨を報告する必要がある。
OCPにEメール[email protected]または消費者情報センター808-587-4272へ連絡を。また、苦情はconsumercomplaint.hawaii.govからオンラインで申し立てることも可能となっている。
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写真:Shutterstock.com
(日刊サン 2023.8.11)