ハワイ州、求職証明書類の提出要請 一部の失業保険請求者が対象 5月29日から
失業保険請求者は、5月29日以降、現在求職中であることの証明が必要になる見込みだ。この手続きはパンデミックのため一時的に中断されていた。この措置は、全米の平均失業率が6.1%であるのに対し、ハワイ州の失業率は依然8.5%の高い数値を維持していることなどを受けて決定された。デービッド・イゲ州知事は、経済状態が回復しつつあると共に公衆衛生的な危険も緩和されているため、今回の変更決定に至ったとコメントした。州当局は「州内の約10万6,000人の失業保険請求者が失業手当を継続して取得する場合、求職中であることを証明する必要がある」と述べている。6月6日から証明書類等の提出が開始される。
州が支給している失業手当に加え、連邦政府が毎週支給している300ドルが人々の職場復帰に弊害を与えているという声もある。本土では多くの州が連邦政府からの支給金の支払いを一時停止している。しかし、イゲ知事は20日、ハワイ州では一時停止措置はとらないと述べた。
ハワイレストラン協会のシェリル・マツオカ事務局長よると、多くのレストランが再び開店しているにもかかわらず、面接に来る人は少ないという。以前レストランで働いていたデイブ・モスコシッツ氏は失業中だが、「求職中の証明の復活は正しいと思う一方、レストランの顧客の定員制限と低賃金が人手不足の一因」と考えている。
州当局は、公正を保つためランダムに調査すると述べている。州労働局のアン・ペレリア・ユースタキオ局長は次のように話した。「調査請求された失業保険請求者は求職中であることを報告する必要があり、我々はランダムにフォローアップする。雇用主が雇用者の労働拒否を報告することも可能だ。組合労働者と単発で仕事をしている労働者は追加の報告をする必要はなない。一方、育児は仕事を探さない理由にはならない」
(日刊サン 2021.05.21)
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