賃借人を保護し、賃貸申し込みプロセスの透明性を高めるため、入居審査料を規制する新しい法律が5月1日から施行されるとホノルル・スター・アドバタイザーが伝えている。
新たな法律(Act 200)は、家主が居住用住戸の申込者に対して、申込者に関する情報を得るために実際にかかった費用よりも高い入居審査料を請求することを禁止するというもの。入居審査料は、個人身元調査、入居者報告書、犯罪歴調査、消費者信用調査機関からの信用調査などの情報入手をカバーする。
要求があれば、家主および家主の代理人は、入居審査料の支払いの領収書と、入居審査料でカバーされる費用の内訳を申込者に提供しなければならない。家主は、審査依頼を提出してから30日以内に、審査にかかった実費を超える料金を申請者に返還しなければならない。
テナント料は、申込者の賃貸申込手続き時にのみ請求することができる。また、請求できるのは、18歳以上、または選挙権を持つ未成年者に対してのみとなる。なお、家主は入居審査料を請求する義務はなく、手数料は家主によって異なる。この新法では、家主が入居審査料として請求できる金額を定めていない。
また、同法は、公正信用報告法(Fair Credit Reporting Act)と連動しており、入居審査報告書に記載された情報を理由に入居者の申し込みを拒否した家主には、その旨を申込者に通知することが義務付けられる。消費者保護局(OCP)のトーマス・マナ・モリアーティ事務局長は、「入居審査報告書の内容が原因で入居を拒否され、自分の権利が侵害されたのではないかとの心配があれば、信用調査会社や入居審査会社から、その家主が実際に入居審査報告書を取り寄せたかどうかを調べることができる」と説明した。
OCPのウェブサイトでは、この新法の内容やよくある質問を紹介している。同局はまた、家主と借主に影響する様々な法律に関する情報を一般に提供する無料サービス「ハワイ住宅家主借主情報センター」も運営している。このセンターへの連絡は、ホノルル・オフィス:808-586-2634、マウイ・オフィス:808-243-4648、ヒロ・オフィス:808-933-0910まで。
OCPウェブサイトはこちら。
https://cca.hawaii.gov/ocp/
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(日刊サン 2024.2.13)