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知らないと損をする!?年金・国籍よろず相談

【年金|国籍よろず相談】待ちに待ったWEP誤適用是正の還付金!!(その2)

 前回、SSAからWEP誤適用により不当に米国年金を減額された方へ送付されているレターについて説明しました。今回はその続きです。

4.Form SSA-308 記入方法と注意事項
 Form SSA-308の記入方法と注意事項については、在日米国大使館のHPで日本語で詳しく説明されていますので是非ご参考にされてください。
https://jp.usembassy.gov/ja/services-ja/social-security-ja/wep-ja/

 なお日本在住の方は記入済みの書類と証明書等は日本大使館宛てではなく、米国に直接送付するよう呼び掛けていますのでご注意下さい。

5.根拠書類
 日本の年金の受給開始時の年金額の根拠書類は、米国在住者であれば年金送金毎に郵送される国民年金・厚生年金送金通知書のコピーです。WEPによる減額計算の根拠となる支給額は、同通知書記載の厚生年金(Employees’ Pension)の支給額(2か月分)の半分(1か月分)です。
 日本在住者であれば毎年6月に送付される国民年金・厚生年金保険 年金額改定通知書のコピーです。WEPによる減額計算の根拠となる支給額は、同通知書記載の厚生年金支給年額の12分の11か月分)です。

6.SSA提出用年金支給月額(1か月分算出)の根拠書類
 これまでSSAに送金通知書記載された支給額が1か月分と誤認識され、WEPによる減額が過大になるケースが発生していました。そこで在日米国大使館を通じて日本年金機構に送金通知書記載支給額は2か月分との記載をお願いておりました。9月に同大使館から日本年金機構HPに以下の注記を記載した旨、連絡を頂きました。

*In principle, pensions are paid for two months in even-numbered months (February, April, June, August, October, and December).

 日本の年金支払い方法が年6回偶数月に2か月分纏めてされることを証明する為には上記注記を日本年金機構のHPからプリントアウトしてSSAに提出してください。
 同HPのリンク(またはQRコード)並びに注記の記載場所は以下の通りです。
https://www.nenkin.go.jp/international/japanese-system/employeespension/employee.html

市川俊治

民間企業勤務後、外務省改革の一環として始まった領事シニアボランティア制度の第1期生としてNY更にSF総領事館に合計6年間勤務。その官と民の経験・知識を基に海外在住者の年金・国籍・老後の日本帰国の問題のアドバイスを行っている。

 

 

海外年金相談センター

http://nenkinichikawa.org 

〒162-0067東京都新宿区富久町15番1-2711号

電話/FAX:03-3226-3240

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