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知らないと損をする!?年金・国籍よろず相談

Q 年金を繰下げる場合の注意点は?

Q. 年金を繰下げる場合の 注意点は?

 「人生100年」に備えるために年金の繰下げが注目されています。65歳から支給される年金を最大70歳(75歳に延期検討中)になるまで受給を遅らせて受け取ること(繰下げ請求)が出来ます。この場合最大42%増しの年金額を終身受けとれます。 

 繰下げ請求の手続きを説明します。繰下げは65歳以降に受け取る年金が対象となります。65歳までに支給される年金は繰下げの対象外です。年金受給者が65歳になる時に繰下げ希望の有無について日本年金機構から問い合わせるがきます。繰下げを選択すれば、年金の受け取りを請求するまでは支給が中断されます。受け取り再開はいつでもできます。65歳で初めて年金の受給申請をされる方は、その際繰り下げをするか否かの選択をすることになります。 

 繰下げ中に亡くなった場合は、例えば67歳で亡くなれば、2年分の年金が未支給年金として遺族がもらえます。70歳まで繰下げた場合の「損益分岐点」は81歳11カ月です。それ以上長生きすれば繰下げを選択しなかった場合よりお得になります。65歳以降も働かれる方は年金増による税負担の軽減を計るため繰下げも選択肢となります。 

 繰下げる場合の注意点は次の2点です。一つは繰下げ期間中は加給年金が支払われなくなることです。年金版“家族手当”とも言われる加給年金は、厚生年金に20年以上加入した人が65歳になった時に65歳未満の配偶者がいる場合などに支給されます。受給条件である加入期間20年以上の算定上、実際の年金加入期間に加えて米国の年金加入期間も加算できますので、海外にお住まいの方でも受給できる方が多くいらっしゃいます。加給年金額は年額39万100円です。実際の加入期間(年金保険料を納めた期間)に比例して受け取れます。 

 もう一つは、妻の遺族厚生年金(老齢厚生年金額が自分より夫の方が多い場合)についてです。夫が亡くなった後にもらう遺族厚生年金は通常は夫の老齢厚生年金の4分の3です。この場合、遺族厚生年金は妻の老齢厚生年金を差し引いた額しか支給されません。つまり妻が自分の老齢厚生年金を繰り下げて増額しても、遺族厚生年金との合計では変わらないケースが多いことになります。であれば受給を中断してまでわざわざ繰下げる必要もないことになります。 

 以上の注意点をクリアーするには、老齢基礎年金だけを繰下げることです。 

 老齢厚生年金と老齢基礎年金(国民年金)はいずれか一方だけを繰下げることができます。老齢基礎年金だけ繰下げて増額するのであれば加給年金は支給されます。また妻が受け取る年金で遺族厚生年金との合計で考えると繰下げなかった老齢厚生年金の分がプラスの受け取りとなります。この点は遺族厚生年金の仕組みを理解しないと少しわかりにくいかもしれません。 

 いずれにしても繰下げの選択の是非については、受給者の置かれた状況によりそれぞれ異なりますので制度を良く理解されご判断ください。

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市川俊治

民間企業勤務後、外務省改革の一環として始まった領事シニアボランティア制度の第1期生としてNY更にSF総領事館に合計6年間勤務。その官と民の経験・知識を基に海外在住者の年金・国籍・老後の日本帰国の問題のアドバイスを行っている。

 

 

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