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知らないと損をする!?年金・国籍よろず相談

【年金|国籍よろず相談】年金受給者が亡くなった時の手続き

 年金の受給期間は受給資格を取得した月の翌月から死亡した月までです。年金の支給時期は偶数月に、年6回振り込まれます。支払月に前月、前々月の分が支払われます。例えば4月振り込まれるのは2月分と3月分が振り込まれます。4月に死亡された場合、4月分まで支給対象となりますから6月になって4月分が振り込まれることになります。しかし死亡届けが提出されていないと5月分も自動的に振り込まれてしまいます。そうなった場合は5月分を返却する必要が生じ面倒な手続きが発生してしまいます。ですからこの場合、5月分は振り込まれないように死亡届を早く提出する必要があります。

 死亡届が提出されないと最大1年間分の過払いが生じ、その分を日本年金機構に返却する義務が発生します。最大1年となる理由は、毎年「現況届」が誕生月に提出されないと年金の支払いが自動的にストップするからです。

 

(1)受給者が死亡した場合の手続き

1.まず日本年金機構か年金事務所に死亡した旨の第1報を連絡します。その場合、亡くなられた方の①基礎年金番号②生年月日③名前④住所⑤死亡日を伝えます。これにより支給はその時点で停止されますので過払いを止めることが出来ます。予め①から④までを記載した死亡通知書(形式問わず)を用意しておき、死亡日だけを記入した上で年金事務所に連絡するのが一番簡単です。年金事務所は何処でも良いのですが、例えば千代田年金事務所は電話81-3-3265-4381日本年金機構は81-3-5344-1100で連絡可能です。

2.正しい手続きは、日本年金機構宛の「年金受給権者死亡届」(様式第515号)を用意しておき、亡くなられた場合は親族の方が死亡日等記入して日本年金機構(〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24日本年金機構本部 業務渉外部外国給付担当係)か、年金事務所に郵便で送付します。これで年金の受給を止め、過払いを防ぐことが出来ます。

 

(2)未支給がある場合

 年金を受給されている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金として死亡された方と生計を維持されていた遺族が受け取ることができます。未支給の請求は未支給{年金・保険給付}請求書(様式514号)で行います。添付書類として①年金証書・年金手帳②生計同一の申立書他です。

 

(3)遺族年金

 亡くなられた方に一定の遺族が居る場合、遺族年金等を受け取ることが出来ます。生前から万が一に備え事前に“死亡時点”だけ記入すれば完成する死亡通知書(形式を問わず)を事前に用意しておき、必要に応じその送信をお身内の方に依頼しておかれることをお薦めします。

市川俊治

民間企業勤務後、外務省改革の一環として始まった領事シニアボランティア制度の第1期生としてNY更にSF総領事館に合計6年間勤務。その官と民の経験・知識を基に海外在住者の年金・国籍・老後の日本帰国の問題のアドバイスを行っている。

 

 

海外年金相談センター

http://nenkinichikawa.org 

〒162-0067東京都新宿区富久町15番1-2711号

電話/FAX:03-3226-3240

 

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