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州外から渡航する大学生に対する14日間自己検疫の一部軽減措置

州外から渡航する大学生に対する14日間自己検疫の一部軽減措置

イゲ・ハワイ州知事は17日、秋のセメスターにハワイ州外からハワイ州に戻る学生に対し、本来必要となる14日間の自己検疫義務の軽減措置を発表した。

【軽減措置を受けるためには】

❶渡航出発時点から72時間以内に実施した、ハワイ州で認められたPCR検査の陰性の検査結果を提示。到着時点までに陰性の検査結果を受け取っていない大学生は、陰性結果を受け取るまで14日間の自己検疫をする必要がある。

❷到着後48時間以内に検査を受け、陰性の検査結果を提示した大学生は14日間の自己検疫軽減措置の適用を受けることができる。

 

 これは7月20日から適応され、対象となる学校は以下の通り。

●ハワイ大学マノア校

●ハワイ大学ウェストオアフ校

●カピオラニ・コミュニティ・カレッジ(KCC)

●ホノルル・コミュニティ・カレッジ

●リーワード・コミュニティ・カレッジ

●ウィンワード・コミュニティ・カレッジ

●シャミナード大学

●ハワイ・パシフィック大学

●カウアイ・コミュニティ・カレッジ

※学生のみで家族には軽減措置は適用されない。

 

 尚、学生は、ハワイ到着後の14日間は、毎日大学による健康診断を受ける必要があり、健康状態に問題がなかった場合のみ大学での授業を受けることが可能。

 陰性の検査結果の提示や健康状態の観察に加え、過去14日間に発熱などの症状がなく、新型コロナウイルスの感染者との接触はなかったことを示す文書も大学に提出しなければならない。

 また、ハワイに到着後14日間は公共交通機関を利用できず、キャンパス外に住んでいる場合は、徒歩、自転車、または自家用車を使用する必要がある。

 

*詳細はハワイ州知事ホームページのリンクを確認のこと。

 

( 2020.07.23)

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