州当局は、マウイ島で販売されている特定の必需品やサービスは、山火事に関連した州知事の第7次緊急事態宣言により、現在も価格凍結の対象であることを一般市民に呼びかけている。
ホノルル・スター・アドバタイザーによると、第7次緊急事態宣言では、食料品、水、乳製品と非乳製品ミルク、氷、おむつ、おしりふき、粉ミルクを含む育児用品、市販薬、応急処置・創傷ケア用品など、14の具体的な商品とサービスの概要が示されている。これらの商品とサービスは、緊急事態以前の価格水準で販売されなければならない。
また、宣言では、借主が家賃、賃貸維持費、光熱費、税金、その他賃貸契約で義務付けられている費用の全額または一部を支払わない場合でも、貸主が借家契約を解除することを禁止している。なお、これらの制限は、マウイ島の居住用(商業用ではない)賃貸契約にのみ適用される。
引き続き価格凍結の対象となっているのは下記のとおり。
- 食料品
- 水
- 乳製品および非乳製品ミルク
- 氷
- おむつ、おしりふき、粉ミルクなどの育児用品
- 非ステロイド性抗炎症薬、応急処置用品、創傷ケア用品を含む市販薬
- 7 歯磨き粉、生理用品、ハンドソープ、消毒剤、ティッシュ、トイレットペーパー、フェイスマスクなどの衛生用品
- 車椅子、松葉杖、歩行器などの耐久性医療器具
- プロパン、ブタンを含む液化石油ガス製品
- 自動車の販売およびレンタル
- ハワイ州改正法令437B-1に定義される自動車の修理
- ハワイ州改正法令第507章第Ill部に定義される、セルフサービス・ストレージ施設における個人資産の保管を目的とした賃貸料
- ペットフードおよびペット用品
- 住居の賃貸
この価格凍結は、別の宣言によって終了または廃止されない限り、11月6日(月)まで有効となる。
なお、これらの商品が緊急事態前の水準を上回る価格で販売された場合、州法違反となる。摘発を受けた業者は、1回の違反につき500ドルから1万ドルの罰金に加え、消費者への返還命令を受ける可能性がある。
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画像:Shutterstock.com
(日刊サン 2023.9.26)