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家賃滞納でも大丈夫

家賃滞納でも大丈夫

新型コロナウィルス感染拡大し、経済的に打撃を受けた人々は多い。

経済再開の見通しがいまだ立っていない状況の中、長引く失業で賃貸住宅の家賃の支払いに困窮している人々が出ている。

家賃を支払わないなら出て行けと家主から言われている人々もいるし、実際に家賃を滞納して出て行かざるを得なくなった人々もいるが、家賃全額を支払っていたとしても出ていくように求められた人もいる。

住宅問題を専門とする弁護士であるダン・オミーラ氏によると「借人を出て行かせて、電気や水道を止めたい家主がいる」ということだが、新型コロナウィルス対策として831日まで、家主は借人に対して家賃滞納を理由に退去を求めることは法令で禁止されていることを忘れてはならないとハワイ・ニュース・ナウが伝えている。

トム・ヘルパー弁護士は「家主が注意しなければいけないのは、家賃を支払わないという理由で借人に退去を強く求めたり、鍵を変えるなどして追い出したりすることは違法だということだ」と述べている。

法的措置を避けるためには、家主は借人と話し合って分割払いなどの支払い計画を立てるなどの解決方法をとるように求めている。

この法令は831日まで有効だが、支援グループでは今年年末まで期間を延長するように州政府に求めている。

退去を求められている借人は、弁護士による支援グループに相談を。(808-536-4302

(日刊サン 2020.8.5)

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