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知らないと損をする!?年金・国籍よろず相談

【年金|国籍よろず相談】国籍喪失届の提出は大切です!!

 米国籍の方は、これまで訪日される場合には、90日以内の滞在であればビザ免除措置が実施され、何時でも気軽に訪日ができていました。しかし現在、新型コロナウイルス感染症に対する水際対策のため、米国籍者に対して、そのビザ免除措置が現在停止されています。

 その結果、自称二重国籍(しかし米国に帰化した時点で日本国籍は喪失しています)の方、つまり米国籍を取得後も国籍喪失届を総領事館に提出されていない方にとり、ビザの取得が簡単に出来ないという思わぬ事態が起きています。

 

 元日本人の米国籍の方は、元日本人、又は日本人の親族訪問ということで日本への短期入国査証の申請をする事ができる訳ですが、必ず戸籍の提出が必要な為、その時点で喪失届が未提出であることが発見されてしまいます。そこで、喪失届を提出し戸籍に喪失事項が記載され、その喪失事項が記載された戸籍を日本から取り寄せ、日本入国ビザを申請するということになりこの段階で1ヶ月以上の日数を費やしてしまうことになります。急ぎの日本帰国ができなくなる事態が起きているわけです。

 

 米国籍取得後も、国籍喪失届を提出せず何とか形式的に日本国籍を保持し続けるために色々努力をされる方がいらっしゃいます。それは日本人としてのアイデンティティーを失いたくないという裏返しの想いがそうさせるのでしょう。しかしながら、私は米国籍を取得されたら、日本の総領事館に「国籍喪失届」を提出される等ルールに従ってご自身の法的な国籍をはっきりされておくことをお勧めします。

 そのほうが、その後発生するかも知れない各種法的手続き(税金、米国籍放棄、帰化、遺産相続等)もスムーズに進むことでしょう。何よりも精神的にすっきりし、通関もびくびくせずにすみます。

 日本に帰国後は希望すれば帰化の手続きも元日本人として、他の外国人に比べ制約が少なく早く申請も出来ます。「自称二重国籍者」の方が日本国籍喪失届を提出せず、日本のパスポートで帰国した場合、色々な問題が起きる可能性があります。

 その一つは、各種法的手続きでの問題です。例えば、パスポートの虚偽申請、不実記載は懲役、罰金の対象です。不法滞在ですから出入国管理法及び難民認定法違反です。金融機関での不正な身分証明書提示による金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律違反等です。

 次に、日本に帰化申請が出来ません。米国人でないと帰化は出来ませんので日本の国籍喪失届を提出する必要があります。国籍喪失届を日本で提出すると、ビザが無いため不法滞在者となります。原則一旦米国に戻り、国籍喪失届を提出したうえで日本の長期滞在ビザを取得し、訪日する必要があります。また、米国籍放棄が出来ません。米国籍を放棄すれば日本国籍だけになるとお考えの方もいらっしゃいますが、米国大使館・領事館では外国へ帰化したことが立証されなければ放棄は認めません。なお、米国籍放棄には$2,350が必要です。

 また、親が日本国籍を喪失しているにも関わらず、出生届を出し重国籍となっている子供は、国籍を留保していても子の親が国籍喪失した日に遡り、戸籍から子供の記載が消除されてしまいます。出生当初からその子には日本国籍が無いこととなります。国籍の選択は十二分に熟慮されることをお勧めします。

 

 日本国籍者は、海外にいる場合でも、日本国戸籍法に基づいて届出が義務付けられており、自身の身分行為に変更が生じる毎に3か月以内に届を出すようにしましょう。出生届、婚姻届、離婚届、死亡届、国籍喪失届、国籍離脱届等を提出することは個々人の法的地位を守るため、関係する親族のためにも非常に大切なことです。

市川俊治

民間企業勤務後、外務省改革の一環として始まった領事シニアボランティア制度の第1期生としてNY更にSF総領事館に合計6年間勤務。その官と民の経験・知識を基に海外在住者の年金・国籍・老後の日本帰国の問題のアドバイスを行っている。

 

 

海外年金相談センター

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