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【年金|国籍よろず相談】ニュースです! SSAが国民年金はWEPの適用外と決定!!
SSA(米国社会保障庁)から2022年7月1日付けで、日本の国民年金はWEP(Windfall Elimination Provision棚ぼた条項)の適用対象外であるというレターがStrategic and Digital Communications室のJeffrey Buckner長官補名で発表されました。(注:WEPとは日米の年金を受給すると米国年金の一部が最大月額$512減額されるというSSAの規定)
それによれば、(1)SSAは日本の国民年金受給者でWEP適用者の給付額の計算に関してレビューを行った結果、日本の国民年金(Japan’s National Pension)は居住に基づく年金であり、WEPは適用しないと決定(2)日本の国民年金受給者で、現在WEPの対象となっている方の記録をレビューし修正する(3)その結果、受給者に還元すべき年金給付があれば、自動的に支払をするとの3点が記載されています。
以上の基本方針が広報されたわけですが、詳細は不明であり、今後確認して行く必要があります。例えば、対象となるJapan’s National Pensionが「老齢基礎年金」部分に該当するとした場合、WEP適用対象外となる方は①第1号被保険者(国民年金加入者)②第2号被保険者(厚生年金加入者)③第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者・主にサラリーマンの妻)に及びます。この場合は多くの方に福音となります。
私が国民年金へのWEP誤適用問題に本格的に取り組んだのは、2018年1月外務省北米2課を訪問し、国民年金のWEP誤適用の是正を要請したのが始まりでした。在NY日本国総領事館あてに取り組みを促す投稿をHPや米国各地のフリーペーパーで呼び掛けた結果、この是正問題はワシントンDCの在米日本大使館で担当する旨の訓令が2018年8月に外務省から発令されました。以降、大使宛早期解決を求める投稿キャンペーンを開始したり、日本からワシントンを訪問したりしましたが進展は見られませんでした。
事態が動き出したのは2020年夏、大使館の担当者が変わってからでした。誠実に前向きに本件に取り組んでいただけるようになりました。以来、大使館と定期的ミーテイングが開始され、またSSAとのレターのやり取りによる問題解決への取り組みが始まりました。皆さんのご協力を得て、誤適用早期解決の嘆願書をSSA及び大使館宛に提出しました。更に今年の1月、在米大使館の尽力により日米コーカス米議会の共同議長から、SSA長官宛に、本件の検討の加速要請のレターが出されました。このレターは、今回のSSAからのレターに少なからずの影響を与えてくれたと考えます。
今回の発表は、日米から年金を既に受給してる方、将来受給する方にとり、老後の貴重な財産の確保や、老後の生活設計が可能となる大きなインパクトをもたらすものであり、官民が協力して取り組んだ大きな成果と言えます。これまでの皆さんのご支援、ご協力に心から感謝しますとともに、最終決着がつくまで引き続きご支援をお願い致します。
市川俊治
民間企業勤務後、外務省改革の一環として始まった領事シニアボランティア制度の第1期生としてNY更にSF総領事館に合計6年間勤務。その官と民の経験・知識を基に海外在住者の年金・国籍・老後の日本帰国の問題のアドバイスを行っている。
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