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読者からの質問編 日米の年金を通算した上で、どちらかの年金を選択するの?
読者からの質問編
日米の年金を通算した上で、どちらかの年金を選択するの?
Q:表題のような質問を受けることがあります。日本と米国で年金を払ってきた場合、どちらかを選択しなくてはいけないのでしょうか?
A:これらの疑問はつまり日米社会保障協定により、日本と米国の年金加入期間をいずれか一方に通算(合算)したうえで受給する必要があるという誤解です。
日米社会保障協定は、①社会保障税の二重払いの回避②年金の掛け捨て防止の目的で2015年10月に発効しました。
①は、派遣期間が原則5年以内の米国滞在であれば、日本の年金事務所で予め「適用証明書(Certificate of Coverage)」を取得しておけば、引き続き日本の厚生年金、健康保険に加入継続でき、米国の社会保障税は免除となり二重払いが回避されます。
②は、日米の年金の加入期間を、日米の年金受給資格の算定上相互に通算出来るとうものです。当時の派遣社員の方の駐在期間は3年から5年位で折角米国年金制度に加入しても年金受給資格である加入10年(40クレジット)を大半の方がクリアーできず掛け捨て状態となっていました。
そんな中、協定が発効し多くの駐在員経験者にとっても朗報となりました。例えば米国年金に5年間加入して日本に帰国された方も、日本の年金の加入期間を加算することにより受給条件40クレジットをクリアーし、ご自身の支払われた5年分の米国年金を受給できるようになりました。
ここで米国年金加入期間の活用のメリットを整理しておきます。それは…
1)日米の年金制度で、受給資格をクリアーするための加入期間が不足する場合、受給資格算定上日米いずれかの加入期間を通算することができること。
2)日本の遺族年金の受給資格はこれまでと同様25年以上の加入期間が必要です。その場合米国年金の加入期間を加算することにより25年以上となれば、遺族年金の受給資格を獲得できます。日本でも働かれていたご主人が米国で亡くなられた場合、日本の年金加入期間が少なかったので日本の年金申請を諦めていた方の場合も、米国年金加入期間を加算して日本の遺族年金を受給できます。周りにこんな方がいらっしゃればぜひ教えてあげてください。但し年金額は日本の年金加入期間に対応した金額です。
3)また加給年金の受給資格は厚生年金の加入月数240ヶ月(20年)以上が条件ですがこの期間の計算上も米国年金加入期間を加算することができます。加給年金額は生年月日が昭和18年4月2日以降の場合390,100円ですから決して見落とすわけにはいきません。
4)日米協定に基づき日本の障害・遺族年金を受けるためには、「障害の初診日もしくは死亡日などの直前2年間のうち1年間分のアメリカの年金加入期間があること」という条件もあります。
以上からお分かりのように、通算の意味は、受給資格をクリアーするために相手国の年金加入期間をみなし加算することが出来るということです。その場合の年金額はあくまでも実際の加入期間相当となります。
日米の年金制度はそれぞれ基本独立したものです。申請手続きも別々にする必要があります。通算とは日米の年金を一つに合算することではありませんのでご注意ください。
No. 92
市川俊治
民間企業勤務後、外務省改革の一環として始まった領事シニアボランティア制度の第1期生としてNY更にSF総領事館に合計6年間勤務。その官と民の経験・知識を基に海外在住者の年金・国籍・老後の日本帰国の問題のアドバイスを行っている。
海外年金相談センター
〒162-0067東京都新宿区富久町15番1-2711号
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