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Q 国民年金に加入していた 配偶者の遺族年金はもられるの?
Q. 国民年金に加入していた 配偶者の遺族年金はもられるの?
国民年金に加入していた配偶者が亡くなった場合の遺族年金の受給資格についてお話しします。
国民年金からもらえる遺族給付は遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の三つです。そのうちの遺族基礎年金の受給要件を説明いたします。
①国民年金に加入中に死亡した時。
②かつて国民年金に加入していて今は加入中ではないが、60歳以上65歳未満で日本に住所を有している方が死亡した時
③老齢基礎年金をもらっている時
④老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方が死亡した時(60歳以上65歳未満で待機中、又は65歳以上70歳未満で繰り下げ支給を考えて大気中の方)
注意していただきたいのは、②の要件です。以前国民年金に加入していたが受給資格期間に満たない方で、年齢が60歳以上から65歳未満である方が亡くなった場合、亡くなられた方が日本に住んでいれば遺族基礎年金を受給でき、海外に住んでいると受給できないことになります。なぜ日本国内に住んでいる方に限られるのか良くわからないのですが、これは、海外在留者の方にとって不公平な要件ですね。
更に死亡時期が①②に該当する場合は、保険料納付要件があります。(③④の場合は問われません)死亡日の属する月の前々月までの保険料を納付すべき期間のうち、3分の2以上が保険料納付期間または保険料免除期間であることです。つまり保険料滞納期間が3分の1を超えていないことが要件です。
次に遺族基礎年金をもらえる遺族の要件を説明いたします。遺族基礎年金の受給条件は、死亡した時に、死亡した方のよって生計を維持させられていた「子のある配偶者」または「子供」が受け取ることができます。
子供は①死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること。②死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。③20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること④婚姻していないことです。お子さんがいないと遺族基礎年金は受給できません。
また、これまで遺族基礎年金を受け取れる遺族は、亡くなった人に扶養されていた「子供のある妻」か「子供」でした。これは、いわゆる母子家庭にのみ遺族年金が支給されることになっていました。子供を持つ夫が妻に先立たれた場合は支給されませんでした。
しかしながら、時代の流れに従い、2014年4月からは「子供を持つ夫」つまり父子家庭になった場合も遺族基礎年金を受け取れるようになりました。最近、共働き世帯が増加している状況のもとで、制度上の男女差を解消するために改正されたものです。
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市川俊治
民間企業勤務後、外務省改革の一環として始まった領事シニアボランティア制度の第1期生としてNY更にSF総領事館に合計6年間勤務。その官と民の経験・知識を基に海外在住者の年金・国籍・老後の日本帰国の問題のアドバイスを行っている。