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知らないと損をする!?年金・国籍よろず相談

【年金|国籍よろず相談】2022年4月から日本の年金制度が色々変わります

1.繰り下げが75歳まで可能に

 「人生100年」に備えるため年金の繰下げが注目されています。

 65歳から支給される年金の受給を繰り下る場合、現在最大70歳までですが、75歳まで延長できるようになります。1ヵ月繰り下げるごと0.7%増額されるのは現行通りです。70歳まで繰り下げると42%、75歳まで繰り下げると84%増額した年金が終身受け取れます。繰り下げ期間中は年金の受給は停止します。受け取れなかった金額を受給開始後の増額で取り戻せる年齢(損益分岐点)は、何歳で受給開始した場合も受給開始後12年です。つまり70歳受給開始なら82歳、75歳受給開始なら87歳となります。

 施行日時点で70歳未満の人が対象です。繰り下げ選択でよく誤解される点を説明します。

 

①繰り下げ年齢(繰り下げしたあと受給を再開する年齢)は65歳時に決める必要は無くもらい始めたいと思った時に手続きをすればよいことになります。

②65歳からの年金支給は「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」の2本立てとなります。繰り下げは両方とも繰り下げるか、そのいずれかを繰り下げることも可能です。「老齢厚生年金」を繰り下げている間は「加算年金」の支給は中断されますが「老齢基礎年金」だけの繰り下げであれば「加算年金」は支給されますのでこの点はご注意ください。

③繰り下げを選択したら「加給年金」「振替加算」は増額しません。

④「遺族年金」は繰り下げにより増額した年金ではなく、65歳時点での年金額を基に計算されます。年金は長生きのリスクに備えるものです。長寿化時代には繰り下げの選択も大切な選択肢ですね。

 

2.繰り上げの減額率が縮小

 受給時期を65歳から繰り上げて早く受け取ると1か月ごとに年金額は減ります。減額率はこれまでの0.5%から0.4%に縮小されますので、やむを得ない事情で繰り上げをする方には朗報ですが、基本繰り上げは進められまん。繰り上げのデメリットとしては、減額された年金額が生涯つづき、あとで取り消すことが出来ません。

 

3.働いていても年金額が減りにくくなります

 60歳以降に厚生年金に加入して働き、一定以上の収入を得ると年金の一部か全部がもらえなくなるのを「在職老齢年金」といいます。60歳から64歳はこの仕組みが変わります。現在は賃金と年金の合計が月28万円を超える期間が支給停止となりますが、その基準が47万円に上がります。高齢者の勤労意欲を高めるには有効な制度変更です。

 

4.65歳以上の年金額は働けば毎年増加

 65歳以上の厚生年金受給者は働いている間は年金が増えず、退職時などにまとめて上乗せされています。この仕組みが変わり、働きながらでも毎年1回、年金額が改定されるようになります。長く働くことによる年金増加のメリットが早期に反映されるようになるわけで、高齢者の就労意欲向上の促進につながると期待されています。

市川俊治

民間企業勤務後、外務省改革の一環として始まった領事シニアボランティア制度の第1期生としてNY更にSF総領事館に合計6年間勤務。その官と民の経験・知識を基に海外在住者の年金・国籍・老後の日本帰国の問題のアドバイスを行っている。

 

 

海外年金相談センター

http://nenkinichikawa.org 

〒162-0067東京都新宿区富久町15番1-2711号

電話/FAX:03-3226-3240

 

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