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【ハワイ在住者のためのライフプランのお話】 遺族年金に関して (2)
前回の続き、遺族年金についてです。
受給には再婚したかどうかも資格に影響する可能性があります。60歳(障害のある場合は50歳)になる前に再婚した場合、遺族給付金を受け取ることはできません。その結婚が終了した場合、資格を取り戻せます。また、60歳(障害のある場合は50歳)以降に再婚しても、遺族給付金の受給資格には影響しません。
遺族給付金は通常、亡くなった配偶者が死亡時に社会保障から受け取っていた給付金に基づいて計算されます(または、まだ給付金を請求していない場合は、年齢と収入履歴に基づいて受け取る権利がありました)。 実際の支給額は、年齢や家庭状況などにより異なります。
•生存配偶者が満年齢に達した場合、死亡配偶者が徴収していた(または徴収していたであろう)給付額の100%を配偶者が受け取ることができます。
•60歳から満年齢までの間に遺族給付金を請求すると、死亡者の給付額の71.5%から99%を受け取ることができ、申請時の年齢が高くなるほど、その割合は高くなります。
•生存配偶者が50代で、障害のある配偶者として請求した場合、遺族給付金は亡くなった配偶者の給付額の 71.5%となります。
•16歳未満または障害のある子供の養育を理由に申請した場合は、年齢に関係なく、亡くなった配偶者給付額の75%を受け取ることができます。
•遺族給付金を受け取るために、死亡時に受給者と結婚している必要はありません。社会保障受給者の離婚した元配偶者としての資格を得ることができます。
•生存配偶者が自分自身で社会保障の資格を得るのに十分な期間働いたかどうかは関係ありません。亡くなった配偶者の就労記録に基づいて引き続き給付金を受け取ることができます。ただし、自分自身に給付金を受け取る資格がある場合、両方の支払いを受け取ることはできません。両者の給付額のうち高い方を受け取ることになります。
•生存配偶者が受給年齢に達しておらずまだ働いている場合、遺族給付金は社会保障の所得制限の影響を受ける可能性がありますので、慎重にお決めください。
(日刊サン 2023.8.9)
横江和子
親の介護がきっかけで、アメリカの長期介護や年金に興味を持ち、保険のライセンスを取得。配偶者がメディケアのパートDのペナルティーを生涯払い続けることになり、メディケアの分野を習得し、色々なシニアの医療保険会社の資格を取り、皆様のニーズに合ったプランをご紹介しています。
シニア医療保険スペシャリスト
問合せ先:[email protected]