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【ハワイ在住者のためのライフプランのお話】 社会保障給付金 (2)
今まで全く働いたことのない配偶者でも、社会保障給付金を受け取ることができるのをご存知ですか?
この表からも配偶者が満年齢を過ぎても50%以上になることはなく、50%が最高の受取額になります。少なくとも1年の婚姻期間があり、配偶者がすでに社会保障給付金を受け取っていれば、配偶者の分を62歳から請求できますが、目減りした状態は一生続くことになります。
共働き夫婦の場合、申請者はご自分の社会保障給付金を取るか、または配偶者の分か、高い方を選ぶことができます。
SPOUSAL BENEFIT とSURVIVOR BENEFITの違いをご存知ですか?
- 働いている人が生きている場合、配偶者が受け取るベネフィット(SPOUSAL BENEFIT)
- 働いていた人が亡くなった場合、遺族が受け取るベネフィット(SURVIVOR BENEFIT)
遺族年金は60歳から受け取り開始できますので、状況によっては、ご自分の社会保障給付金を70歳まで遅らせ、遺族年金を受け取ることもできます。
現在給付金を受け取ってない場合、給付金を受け取るには下記書類をご用意ください。
- 葬儀社からの死亡証明または死亡証明書
- 故人および申請者の社会保障番号
- 生存者の出生証明書
- 遺族給付金を申請する場合は、結婚証明書
- 離婚届(離婚した生存配偶者として申請する場合)
- 扶養している子供の社会保障番号
- 故人の最新のW-2フォームまたは連邦自営業税申告書
- 銀行口座の種類、口座番号、ルーティング番号
遺族年金の申請は、配偶者が亡くなってから6か月までしか遡ることができないため、遺族はなるべく早く申請をする必要があります。
(日刊サン 2023.7.26)
横江和子
親の介護がきっかけで、アメリカの長期介護や年金に興味を持ち、保険のライセンスを取得。配偶者がメディケアのパートDのペナルティーを生涯払い続けることになり、メディケアの分野を習得し、色々なシニアの医療保険会社の資格を取り、皆様のニーズに合ったプランをご紹介しています。
シニア医療保険スペシャリスト
問合せ先:[email protected]