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ハワイ在住者のためのライフプランのお話

【ハワイ在住者のためのライフプランのお話】 遺族年金に関して

 社会保障受給者が死亡した場合、残された配偶者は遺族年金を受け取ることができ、受け取る配偶者が満年齢に達していれば、100%受け取ることが出来ます。60歳から申請できますが、早く申請すればするほど、受取額は少なくなります。

 残された配偶者が50代の時は少なくとも60歳まで待たなくてはならないので、資産のない方は60歳までは保障される掛け捨てタイプの生命保険を持っていると心強いのではないでしょうか?私の身近にも掛け捨てタイプの保険を持っていた方で60歳直前に多額の死亡保障額を受け取り、キャッシュで不動産を購入して、60歳でご主人の遺族年金を受け取り、悠々自適に暮らしている方もいます。しかしシニアになって、老後の対策がしっかりされていれば、多額の生命保険は必要ないと思われます。

 死亡者の就労記録に基づいて配偶者の半分をすでに受け取っていた場合、ほとんどの場合、死亡が報告されると社会保障が自動的に遺族手当に切り替えられますが、それ以外は社会保障局の連絡先(800772-1213に電話するか、地元の社会保障事務所に連絡して遺族給付金を申請する必要があります。

 9カ月以上結婚していた場合に遺族給付金を受け取る資格があります。60歳前に再婚した場合、遺族年金を受け取ることはできませんが、60歳以降再婚しても、遺族給付金の受給資格には影響しません。

 遺族給付金は通常、亡くなった配偶者が死亡時に社会保障から受け取っていた給付金に基づいて計算されます。受け取る方が満年齢に達していれば、配偶者が受け取っていた額の100%を受け取ることが出来ます。60歳から満年齢までの間に給付金を請求すると71.5%から99%になります。申請時の年齢が高くなるほど、受取額は多くなります。満年齢に達する前に働いていて、遺族給付金を受け取ると社会保障の所得制限の影響を受ける可能性がありますので、注意が必要です。

 遺族年金を上手く利用して、ご自分の社会保障退職給付金を70歳まで待って、増やす方法もありますので、担当者からきちっとした説明を受けることをお勧めします。

(日刊サン 2024.1.24)

横江和子

親の介護がきっかけで、アメリカの長期介護や年金に興味を持ち、保険のライセンスを取得。配偶者がメディケアのパートDのペナルティーを生涯払い続けることになり、メディケアの分野を習得し、色々なシニアの医療保険会社の資格を取り、皆様のニーズに合ったプランをご紹介しています。

シニア医療保険スペシャリスト

問合せ先:[email protected]

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