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【在ホノルル日本国総領事館よりお知らせ】日本入国査証の効力の一時停止
日本政府は12月2日午前0時(日本時間)、一部例外を除き、12月2日より前に発給された日本入国査証(ビザ)の効力を一時停止しました。
●外国籍の配偶者またはお子様と共に年内にご帰国予定の方はご留意ください。
1.ビザの効力の一時停止
オミクロン株に対する対応として、本年12月2日午前0時(日本時間)以降、12月31日までの間、予防的観点からの緊急避難措置として、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」または「外交」の在留資格を取得する者(※)以外については、本年12月2日より前に発給された日本入国査証(ビザ)の効力を一時停止しています。
(※)以下3カテゴリーのビザは、発給日にかかわらず引き続き有効です。
・「日本人の配偶者等」
→ビザ券面上の表記は「(S)AS SPOUSE, CHILD OF JAPANESE」
・「永住者の配偶者等」
→ビザ券面上の表記は「(S)AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT」
・「外交」
→ビザ券面上の表記は「(D)AS DIPLOMAT」
(※)日本人の配偶者や子であっても、12月2日より前に発給されたビザが「短期滞在」(ビザ券面上の表記は「(V)AS TEMPORARY VISITOR」)である場合には効力一時停止の対象となり、同ビザにより日本に入国することはできません。
2.今後のビザ申請の取扱い
本年12月31日までの間、原則として、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「外交」の在留資格を取得する方のみビザ申請を受け付けます。これらに該当しないものの12月中に日本に入国する必要がある外国籍者は、個別に当館領事班へお問合せいただくことになります。
◎外務省HP:国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請
在ホノルル日本国総領事館
住所:1742 Nuuanu Avenue,
Honolulu, Hawaii 96817-3201
電話:(国番号1-市外局番808) 543-3111
FAX:(国番号1-市外局番808) 543-3170
(日刊サン 2021.12.03)
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