日本の公的・私的年金の改革法が2020年5月29日成立しましたがその主たる改正点の一つが繰り下げ受給開始時期の拡大です。
原則65歳に受給開始される年金は現在最大70歳まで受給開始を繰り下げることができますが、2022年4月以降、75歳まで繰り下げを延長できるようになります。施行日時点で70歳未満の人が対象です。
1ヵ月繰り下げるごとに0.7%増額されるのは現行通りです。70歳まで繰り下げると42%、75歳まで繰り下げると84%増えた金額が終身受け取れます。
繰り下げ期間中は年金の受給は停止します。受け取れなかった金額を受給開始後の増額で取り戻せる年齢(損益分岐点)は、何歳で受給開始した場合も受給開始後12年です。つまり70歳受給開始なら82歳、75歳受給開始なら87歳となります。
繰り下げ選択でよく誤解される点を説明します。
1.繰り下げ年齢(繰り下げしたあと受給を再開する年齢)を事前に決めなければいけないと思われることです。年金は自分で請求しないかぎり支給は始まりません。65歳を過ぎて何もしないと支給開始は自動的に繰り下げ受給の扱いになります。つまり繰り下げ年齢は65歳までに決める必要は無く、もらい始めたいと思った時に手続きをすればよいことになります。
65歳時点で生活に余裕があり受給を先延ばしたが、70歳になる前に生活の状況が変わったとしても対応は可能です。
例えば当初70歳への繰り下げを考えていたのですが、68歳で突然生活資金に困る状況になった場合を考えてみます。その場合選択肢が2つあります。一つは「一括受給」つまり、繰り下げ請求により65歳から68歳の期間にもらえるはずであった金額を一括で受け取れます。年金額は増えませんが一度にまとまった資金の確保ができ、その後は65歳からもらえるはずの年金額(繰り下げによる増額は無い年金額)を生涯受給します。
もう一つの選択は「フル増額」です。68歳で繰り下げた場合、一括支給は無くそれ以降3年分の増額率25.2%を反映した年金額を生涯受給します。このよう柔軟な選択が出来る仕組みになっています。
2.繰り下げは受給年金の全額が対象と思われることです。65歳からの年金支給は「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」の2本立てとなります。繰り下げは両方とも繰り下げるか、そのいずれかを繰り下げることも可能です。
「老齢厚生年金」を繰り下げている間は「加算年金」の支給は中断されますが、「老齢基礎年金」だけの繰り下げであれば「加算年金」は支給されますのでこの点はご注意ください。
3.繰り下げを選択したら「加給年金」や「振替加算」も増額すると思われることです。実際には「加給年金」「振替加算」は繰り下げしても増額はしません。
4.繰り下げにより増額した年金額が「遺族年金」に反映されると思われることです。繰り下げ後の年金を受給していた夫が73歳で亡くなった場合、妻に支給される「遺族年金」は繰り下げにより増額した年金ではなく、65歳時点での年金額を基に計算されます。
年金は長生きのリスクに備えるものです。長寿化時代には繰り下げの選択も大切な選択肢ですね。
市川俊治
民間企業勤務後、外務省改革の一環として始まった領事シニアボランティア制度の第1期生としてNY更にSF総領事館に合計6年間勤務。その官と民の経験・知識を基に海外在住者の年金・国籍・老後の日本帰国の問題のアドバイスを行っている。
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