国税庁(IRS)は21日(月)、8日(火)に発生した山火事の被災者は、確定申告と納税の締め切りが延ばされると発表した。
ハワイ・ニュース・ナウの報道によると、連邦緊急事態管理庁(FEMA)による災害宣言に従い、マウイ郡またはハワイ郡に居住または事業所を持つ、山火事の被害を受けた個人および世帯は、連邦税の救済を受ける資格がある。
IRSによると、8日(火)から2024年2月15日までの間に期限を迎える人には、申告のための追加時間が与えられるという。なお、対象者は、来年の2月15日までに、個人もしくは法人の確定申告と納税を行うことになる。
以下の納税期限のいずれかに該当する場合、減税措置が適用される。
- 2022年の個人所得税申告(期限は2023年10月16日)
- 四半期見積納税(期限は通常2023年9月15日および2024年1月16日)
- 給与税および物品税の四半期申告(期限は通常2023年10月31日および2024年1月31日)
- 2022年の延長が9月15日に切れる暦年パートナーシップやS法人、2022年の延長が10月16日に切れる暦年法人など、当初または延長された期限を持つ企業
この宣言により、IRSは被災地に居住または事業所を持つ納税者の特定の申告・納税期限を延期することができる。例えば、2023年8月8日以降、2024年2月15日までに該当する期限については、申告期限の延長が認められる。
IRSは、該当する人や企業を自動的に探し出し、救済措置を適用する意向を示している。
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写真:Shutterstock.com
(日刊サン 2023.8.22)